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2019年に紹介したことがありますが、韓国では2016年から「日本政府を被告とした」裁判が進行中です。慰安婦に「賠償」しろ、という内容で、被告は日本政府です。詳しくどういうものなのかは、過去エントリーをお読みください。
当然ですが日本が韓国で裁判を受ける理由もなく、なにより、世の中には主権免除というのがあります。国家間の民事訴訟において、被告が国または国家直属の行政組織である場合、外国の裁判権から免除されることです。ちょうど本件に値するもので、慰安婦がどうとかの話になる以前に、日本政府には、韓国の裁判の権限が及びません。
ですが、慰安婦側が、「そうじゃない。日本政府に賠償裁判を続けていい。根拠は『韓国の』憲法裁判所の判決だ!」という謎の理屈を持ち出しました。以下、聯合ニュースの記事、部分引用してみます。
(PCの場合、ここから「続きを読む」の後になります)
<日本政府を相手に損害賠償請求を提起した日本軍慰安婦被害者側が、9年前の憲法裁判所の決定を根拠に、免責論理(※主権免除)が認められないと主張した。故・ベチュンフイ氏など被害者の法律代理人であるキム・ガンウォン弁護士は17日、ソウル中央地裁民事合意部の審理で開かれた続行弁論で、これらの内容が盛り込まれた意見書を示した。
意見書は、2011年の憲法裁判所の決定を踏まえ、日本政府側が主張する「主権免除」は、韓国の憲法秩序に含まれていないという主張が込められた。「国家免除」とも呼ばれる主権免除は、「一国の裁判所が他の国を訴訟当事者にして判断することができない」、国際法上の原則である。これが、日本政府が訴訟を受け入れない理由である。このロジックを無力化することができるかが、関連訴訟において主な争点となっている。
キム弁護士が根拠に掲げた憲法裁の決定は、「日本軍慰安婦被害者の賠償請求権に関する韓日紛争で、政府が具体的な努力を尽くしていないのは、被害者の基本権を侵害した」を骨子とする。当時、憲法裁は決定文で「韓日請求権協定の締結経緯と前後の状況、女性の比類のない人権侵害に驚愕し、日本の謝罪と賠償を要求する国内外の動きを総合してみると、日本による賠償が行われる可能性を事前に排除してはならない」と判示した。
また、「日本政府に被害者に対する法的責任を果たすようにすること、韓日両国の相互理解と信頼を深め、これを歴史的教訓とし再びそのような悲劇が起きないようにすることが本当に重要な国益に合致する」という内容も決定文に入った。
これは、最終的に日本政府に賠償責任を消すことができないという趣旨と解釈されるという主張を、被害者側から出したものだと解釈される・・(ソース記事:聯合ニュース)>
https://news.v.daum.net/v/20200717144715985
いや、だから・・その憲法裁判所も韓国にあるものですが。確か、鍾路(チョンロ)区にあります。管轄権限も韓国だけです。もし慰安婦側(の弁護士)が主張する内容通りなら、韓国の憲法裁判所の決定は、国際法の原則に反するものだ、という意味になります。「韓国の憲法裁判所は国際法違反状態」になります。韓国の国是、慰安婦側の弁護士が、韓国の憲法解釈は国際法違反状態だと認めてしまったわけですが・・あ、そういえば、最高裁も国際法違反状態でした。
次の更新は18日(土曜)10時以降となります
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