日本領事館の前に設置されている釜山東区の慰安婦像は、違法設置(道路の無断占用)されていたものです。あとになってそれらを合法化する動きもありました。2016年に違法で設置されたものを2020年に『合法』とする法律が作られたりもしました。一例として、2020年8月のソウル新聞の記事を部分引用してみます。
<<・・11日、釜山東区は、4日に市民団体が申請した平和の少女像(※慰安婦像のこと)の道路占用許可申請を承認したと発表した。2016年の韓日慰安婦合意に反対し、市民団体が日本領事館周辺に慰安婦像を設置してから、4年ぶりに事実上の合法化が完了したものである・・>>
ただ、この流れには、去年6月に釜山市議会は『占用料を無償にする』という条例が存在します。慰安婦神像からお金をもらうわけにはいかないからです(笑)。ですが、『道路の無償占用を自治体が条例で決めること』が、現在の道路法では違法です。違法の慰安婦像をかばうために作った条例もまた、違法だったわけです。
そして昨日、『じゃ、道路法を直せばいい』ということで、慰安婦像による道路占用を『無償』にする法律が発議されました。趣旨は釜山の慰安婦像をかばうためのものですが、似たような事例なら全国に適用されます。各自治体に、事実上、「無償を義務付けるもの」であります。ここからは昨日(2日)の聯合ニュースの記事を引用してみます。
<<国会国土交通委員会所属の共に民主党キム・フィジェ議員は、釜山日本領事館の前の慰安婦像の道路無償占用が可能なように「日帝下日本軍慰安婦被害者の保護・支援及び記念事業等に関する法律の一部改正法律案」を代表発議したと、2日明らかにした。釜山市議会は昨年6月、「日帝下日本軍慰安婦被害者記念造形物」の占用料減免(無償占用)の条例を制定した。
これに対し国土交通省は「道路法では、占用料の減免について条例で定めるよう委任していないので、自治体の条例で別の減免規定を定めることができない」と指摘した。これにより、釜山市の慰安婦像の道路占用料を免除する条例が上位法である道路法に違反する状況になってしまった。
キム議員の改正案には、日本軍慰安婦関連法人又は団体が記念事業を行うために道路を占用する場合は、占用料減免を明示的に規定して記念事業を行うことができるよう支援する内容が盛り込まれた。キム議員は「道路に慰安婦記念造形物などを設置する場合は、道路占用料の減免する基準がなく、慰安婦を追慕するための記念事業を行うことに現実的な困難があった」とし「慰安婦被害者法が改正されると、道路を占用した慰安婦記念物は、全てがそれぞれの地方自治体から条例で定める減免適用を受けることができるようになる」と明らかにした>>
「慰安婦像設置!→違法でした」 「条例でカバー!→条例も違法でした」 「法律を変えよう!(いまここ)」状態であります。慰安婦が法に合わせていたのではなく、法が後になって慰安婦に合わせて動いている。いかにも韓国らしい寸劇です。
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