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2019年、『文化日報』に慰安婦裁判(当時)について見解を述べた法学教授の寄稿文を一つ紹介します。以下、文化日報2019年7月19日、チュ・ジンヨル釜山法学専門大学院教授の見解です。
<<・・(※日本政府を被告にした裁判が進行中であること、主権免除とは何かを説明した後に)一部では、国の行為が、反人倫犯罪などの強行規範に違反である場合には、国家免除(主権免除)が否定されなければならないと主張する。今回の事件でも、慰安婦運営が強行規範に違反するという理由で、国家免除は否定されなければならないと主張することができる。しかし、2012年に国際司法裁判所は強行規範に違反する行為にも国免除が認められなければならず、イタリア最高裁がドイツの国家免除を認めないのは、国際法違反だとした。米国連邦裁判所も、慰安婦被害者の訴訟で、日本の国家免除を認めた。
国家免除が認められたとしても、被害者が加害国から賠償を受けられないわけではない。被害者が加害国から賠償を受けられないときは、被害者の国籍の国が加害国を相手に外交的保護権を行使することができる。しかし、これと関連し、韓国は日本と1965年に請求権協定を締結することで、すでに外交的保護権を行使した。
慰安婦被害者の個人請求権と関連して請求権協定の解釈に紛争が発生した場合、韓国の裁判所は、日本を排除したまま独自に協定を解釈することができない。請求権協定にも解釈紛争は、日韓両国が合意した方法で解決するように、既に明文で規定されている。さらに、2015年韓日政府は、日本政府の10億円の提供を条件に慰安婦被害者問題の最終的な解決を合意した。もちろん、この合意は、国会の同意を得なかったの法律の効力がある条約ではない。しかし、この合意にも国際法上信義則が適用されるので、既に合意した内容を一方的に否定することはできない。
今回の件で、もし裁判所が国際法上の国家免除を否定し、日本の損害賠償責任を認めることになれば、明らか国際法違反となる。その後、韓日の基本関係は取り返しのつかないほど崩壊するだろう。今回の件で、裁判所が国家免除を認めても、原告らは、日本政府が既に提供した10億円で補償を受けることができる。徴用問題も慰安婦問題も、請求権協定の解釈紛争は、国内法ではなく、国際法に基づいて解決しなければならない。裁判所と政府の両方は、国際法に合致する判断を下すことを期待したい>>
それから1年半後、残念なことに、裁判所は「免除無しwwwww」、大統領は「困惑wwwww」と言ってます。チュ教授、どんなお気持ちでしょうか。このときはまだ、『今よりは自分の見解が書きやすい』頃だったのではないか、な気もします。なにせ、この前本ブログで紹介した米連邦最高裁の主権免除9人全員一致判決、韓国としては結構気になりそうな(もう少し話題になってもよさそうな)案件だったのに、朝鮮日報と韓国日報以外は総スルー状態でして。
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