慰安婦裁判の原告たち、裁判所に「日本政府の財産を調査」申請・・賠償金の分の回収手続きにも突入か

昨日の夜にお伝えした「訴訟費用の推尋(回収)」手続きの件、昨日は「もうすぐ賠償金の分の回収手続きも始まるのではないか」と書きましたが、実はもう申請済みであることが分かりました。ほぼ同じ内容で恐縮ですが、続報として更新します。昨日のエントリーはこちらソース記事の聯合ニュースはこちらです。

 

<<勝訴判決が確定した日本軍慰安婦被害者らが、損害賠償金を推尋(※以下、回収)するために、日本政府所有の国内財産目録を確認してほしいと裁判所に申請した。故・ベチュンフイさんなど、慰安婦1次訴訟原告を代理したキム・ガンウォン弁護士は、17日、聯合ニュースとの通話で「13日、日本政府の財産​​明示をソウル中央地裁に申請した」と明らかにした。

日本は、訴訟で敗訴したにもかかわらず、裁判所の判決に基づいて支給しなければならない損害賠償金を支給していないとし、回収を通じて受け取るために、まず、国内に日本が保有している財産を確認しようとする趣旨である。1審裁判部であるソウル中央地裁民事合意34部は、まだ被害者の申請を受け付けてはいない状態だ。

これとは別に、裁判所は先月29日、日本政府に「国庫の相手の回収の決定を下し、これを公示送達した。国が訴訟構造を介して、被害者の代わりに渡した訴訟費用を敗訴した当事者である日本政府から回収するための措置だ。

先、べさんなど被害者12人は、日本政府を相手に不法行為による損害を賠償しろと1人当たり1億ウォンを請求する訴訟を起こし、今年1月8日勝訴した。主権を持つ国家が他の国の裁判管轄権の免除を受ける「国家免除」(主権免除)の原則を掲げ、訴訟に応じない日本は、1審の判決後も控訴せず、判決がそのまま確定した>>

 

「まだ受け付けてはいない」といっても、裁判所としては「訴訟費用回収のために日本政府の韓国内財産を調査した」と公示しているので、原告たちがその内容の確認を要求すると、拒否することは出来ないでしょう。どんな些細なものでも見つかれば、原告団はそれを差し押さえるとするでしょう。しかし、だからといって「何もなかったよ」と言えるのかどうか。21日の別の慰安婦賠償判決とともに、結果に注目したいところです。

といっても、現金化関連の続報もまだまだありませんけど(笑

 

 

 

ありがとうございます。新刊が発売中です!

拙著のご紹介♨・・以下、拙著のご紹介となります。本の題の部分はアマゾンリンク(アソシエイト)になります。リンクされたページで電子書籍版もお選びいただけます。

新刊<恥韓の根源>、発売中(2021年2月28日)です。ありがとうございます!100年前の併合時代、1965年基本条約締結を前後しての時期など、古い記事を考察し、それらから今の韓国の反日思想の矛盾を浮き彫りにしてみました。アマゾンで試し読みもできますので、ぜひお読みください。「反日」異常事態(2020年9月2日発売)>も発売中です。いわゆるK防疫として表出された、韓国の反日思想の本性である『卑日(日本を見下す)』とその虚しさについて主に考察しました。高文脈文化 日本の行間>は、私が日本で暮らしながら感じた、日本、特に『日本語』の不思議な魅力に関する本です。

本ブログのコメント投稿、VPN・PROXYからはうまくいかない場合があります。リンクはhttpの「h」を消してください。サブブログに議論エントリー(1~3)と雑談エントリーを用意しました。サブブログは、コメントに返信可能な仕様です。長くなりそうな話にはサブを利用してください。シンシアリーはツイッターを利用しています。99%更新告知ですが、たまに旅行先の写真とか載せますので、よかったら覗いてみてください。