対北ビラ禁止法でいろいろ騒がしい韓国ですが、今度はネットを介しての北朝鮮とのデータのやり取り、および対北ラジオ放送(※政府は否定しています)を「長官による承認が必要」とする法律改正案の内容を発表しました。すでに1月に発議された、とも。
まず、この改正案に、「対北ラジオ放送」が含まれるのではないか、と指摘されています。統一部は否定していますが、法律の内容からすると十分可能である、とのことでして。以下、聯合ニュースから部分引用します。
<<統一部が、南北間のインターネットを介した映画や書籍などファイルの取り引きにおいて、長官の承認を受けるようにする法改正を進めている。19日、統一部によると、1月に発議された南北教育協力法改正案には、長官の承認を受けなければならない対北搬入・搬出の対象に、「情報通信網を介して送受信」を追加した。技術の進歩と取引方式など、交流協力の環境の変化に応じて、搬入・搬出対象に、既存の物品だけでなく、役務やインターネットなどを介して送受信するファイルなども含めたものである・・・一部では、このような法改正が、対北ビラに続き、対北ラジオ放送を防ぐためのものだという主張が提起された・・>>
なんでこれが「対北放送禁止」になる恐れがあるのかというと・・ここからは「ニューデイリー」の記事からまとめてみます。
改正案には「南北の間の『電子形態の無体物』の買収・引き渡し、情報通信網を使用した送受信の際には、統一部長官の許可を受けなければならない」となっています。統一部は「北朝鮮の代理人と、メールで映画や書籍のファイルを交易する場合が多いため、この改正案が必要になった」「対北ラジオ放送はこの改正案の対象に含まれない」としています。
しかし、韓国の「電気事業者法」によると、「有線・無線・光線またはその他の電子的な符号・文言・音響または映像を送信したり受信すること」を「電気通信」と規定しています。「情報通信網法」によると、「『電気通信事業法に基づく電気通信設備』を利用したり、その設備とコンピュータ、コンピュータ技術を活用して情報を収集・加工・保存・検索・送信または受信する情報通信システム」のことを情報通信網として規定しています。
つまり、改正案で言う『情報通信網を使用して送・受信する電子無体物』には、既存の法律による規定上、電波を使用した対北放送も含まれることになります。
そして、この部分は記事では具体的に書いてませんし、私の個人的な推測ではありますが・・
この前、本ブログでも取り上げたことがありますが、北朝鮮は韓国のコンテンツ、ドラマや音楽などを強く警戒し、ドラマを見ただけで死刑すると宣言しています。言い換えれば、何かの形で韓国のコンテンツが北朝鮮に流入されているという意味でもあります。今までは南北交流協力法(3年以下の懲役、3千万ウォン以下の罰金)の範囲に「ネットを介したファイルのやり取り」が入ってなかったので、かろうじて成立していたのではないでしょうか。
そんな中、統一部がネット及び、(解釈にもよりますが)対北放送まで制限できる法案改正案を発表したわけです。まるで、北朝鮮の政策を手伝っているように見えます。
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