どうした最高裁・・今度は朴裕河教授裁判を差し戻し、無罪の可能性大。「学問的主張である」

最高裁無双が続いています。今度は、「帝国のイ◯◯フ」の著者、朴裕河(パクユハ)教授にの件で、罰金を判決した2審判決を破棄差戻し、これで無罪判決可能性が大きくなりました。事実上、確定と見てもいいかと。ニューシースなど複数のメディアが報じています。最高裁、今日、輝いています。アニメなどで、特定のシチュエーションでキャラが急にかっこよくなるシーン(なぜか顔が光っている場合が多い)がありますが、イメージ的にはそんなところです。

ご存じの方も多いでしょうけど、パクユハ教授は、別に日本側の主張に同意したわけでもなく、単に「韓国側の主張と多少異なる見解」をしただけです。そもそも教授は私とは異なり「必要なのは和解だ」とする方です。しかし、「国家が関わったものではない(朝鮮の民間業者によるもの)」「日本と同志的な関係だったのでは」などの部分が問題となり、裁判沙汰となりました。2017年1月の1審では「自発的な意思で」などの部分が名誉毀損になるものの、別に原告を名指ししたわけではないので、無罪となりました。このとき、「学問は、間違ったとしても保護すべき」という趣旨も話していました。

 

でも、文在寅政権になってからの2017年5月の2審では、国連人権委員会の報告書などを根拠に、「正確で客観的な事実ではない虚偽の記述である」とし、有罪(罰金1000万ウォン)としました。いままで韓国側の一般的な主張は国連でも認められた性格で客観的な内容なのに、それと異なることを書いたから『偽の事実を摘示した』ことになり、これは名誉を毀損したことになる、という理屈です。それから6年間も審理が続きましたが、やっと(政権が変わったから?)、最高裁の判決が出たわけです。以下、<<~>>で引用してみます。

 

<<・・最高裁判所3部は26日午前、名誉毀損の疑いで起訴された朴裕河名誉教授に対する上告審で、2審判決を破棄し、事件をソウル高等裁判所に戻した。パク名誉教授は・・・・最高裁は、2審で有罪と認めた11箇所の表現は、パク名誉教授の「学問的主張または意見表明」として見なければならないと判断した。これにより、名誉毀損が成立する「事実の摘示(※虚偽の事実の摘示)」と見るのは難しいと無罪趣旨の判断理由を説明した。裁判部は「学問的研究による意見表現を名誉毀損の事実摘示とするには、慎重である必要がある」とし「この点から見ると、学問的表現をそれ自体として理解せず、表現に隠された背景などを浅はかに断定するやり方で暗示による事実摘示を認めるのは、許容されない」と話した(ニューシース)・・>>

 

記事に「最高裁の関係者は『学問的表現物による虚偽事実摘示の成立判断の際、慎重でなければならないという法理を最初に説示したもの』としながらその意義を話した」となっていますが、じゃ、いままではどうしていたのかな・・な気もします。朝鮮日報など他のメディアによると、パク教授は裁判前に記者たちに「思想の自由に関する裁判である」、「市民団体とその周辺の人たちが作って、それが国民の常識になって、そのまま国家の見解になってしまった考えに、異見を提示しただけ」、としました。しかし、6年は長すぎるでしょう、常識的に。

 

 

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