韓国国会、早ければ明後日(6日)にでも大統領弾劾案を票決・・一部外国メディアは「来年4~6月中に大統領選挙の可能性」

繰り返しになりますが、ほかはともかく、「なんでこんな選択をしたのか」がわからない戒厳令宣布。今回は、大統領弾劾はどう動くのか、手続き的に可能なのか、そんな側面の情報を紹介します。野党側は、ユン大統領に辞任を要求しています。特に最大野党「共に民主党」は、もし辞任しなかった場合、今日にでも弾劾訴追案を発議、明日(5日)本会議にて報告、6日にでも票決するという意向です。ノーカットニュースなど複数のメディアが報じています。カ『ユ』ントダウンが始まった、と言ってもいいかもしれません。今回、国会で戒厳解除要求案を可決させたのは190人ですが、その中で18人が与党「国民の力」の議員だったという情報もあります。弾劾案の票決で、国民の力から8人だけ賛成しても、案が通ることになります。

すでに一部の海外メディアは、弾劾の可能性が高くなったとして、大まかな次期大統領選挙の日程まで予想しています。このままだと、来年の4~6月期になる、と。韓国経済などが報じています。個人的に、朴槿恵大統領のときは、大統領や弾劾案件より、社会雰囲気そのものがわけわからないと思っていました。しかし、今回は、明らかにユン大統領の対応のほうが、本当に謎です。なにか別に理由があるのではないか、そんな気もしますが・・確認できる方法はありません。ただ、弾劾の最終的な成立には、まだ2つの変数が残っています。まずそれでも国民の力が団結して弾劾案に応じない可能性です。この場合、政党支持率も大幅に下がるとは思いますが。また、朝鮮日報(朝鮮BIZ)の記事によると、最終的には憲法裁判所の判断が必要になりますが、いま憲法裁判所の裁判官は3人が退任し、6人しかいません。大統領弾劾のような事案は、少なくとも7人以上が参加し、6人以上が同意する必要がある、とのことです。憲法裁判所裁判官は、国会が選出して大統領が任命します。以下、各紙、<<~>>で引用します。

 

<<・・また、民主党議員らは4日午前6時、議員総会を開き・・・・直ちにユン大統領弾劾訴追案を発議し、5日国会本会議に報告した後、6~7日弾劾案を本会議で票決する日程を提示した。素早く片付けるという意志が込められたものであり、「ユン大統領が再び戒厳令を宣言する可能性が十分あるからだ」という点を名分にした。共に民主党議員たちはこの日の総会直後に発表した決議文で、「ユン大統領が昨夜非常戒厳を宣布したが、全国民の抵抗と国会の決議で、6時間で解除・・・・非常戒厳が宣布されたのは1979年以後45年ぶりのことだ。戒厳軍が国会を包囲し、国会本庁まで入ってきた」・・・・続いて「ユン大統領の非常戒厳宣布は明らかな憲法違反だ。その宣言要件も守らなかった」とし「非常戒厳宣布自体が源泉無効であり、重大な憲法違反であり、法律違反である。これは厳重な内乱行為であり、完璧な弾劾の事由である」と強調した・・

 

・・共に民主党は国会議員全員名義の決議文で、「ユン大統領は直ちに辞任」、「辞任しなかった場合、共に民主党は国民の意思を受けて直ちに弾劾手続に突入する」、「共に民主党は大韓民国民主主義と憲政秩序を守る全国民と最後まで戦う」などを採用した。カンユジョン共に民主党院内スポークスマンは、決議文採択後、記者たちと会って「弾劾案を出して(発議して)、報告し、議決する過程を急がなければならない」と強調した。特に非常戒厳宣言で危惧した状況と関連し・・・・「非常戒厳宣布をまた出すことができないようにする法案を国会が設けることが緊急な課題だ」と伝えた。それとともに最速の弾劾日程について「今日(4日)発議して明日報告して、24時間以内に議決すること」と説明した。この日の時点から早ければ48時間、遅くとも72時間以内にユン大統領に対する弾劾訴追案を処理するという意味だ(ノーカットニュース)・・>>

 

<<・・大統領に対する弾劾訴追は、国会在籍議員の過半数が発議し、在籍議員の3分の2(※200人)以上が賛成しなければならない。現在、共に民主党が170席で、これだけでも弾劾訴追発議は可能だ。ここに、革新党など野党側の議席を合わせれば192席となる。国民の力所属議員(108議席)が全員反対すれば、弾劾訴追は国会を通過できない状況だ。だが、(※野党192人が全員賛成するとして)国民の力から弾劾訴追に賛成する議員が8人以上出るなら、弾劾訴追が可能になる。ただ、憲法裁判所は「6人体制」で、弾劾についての審理、決定は難しい状況だ・・・・国会で弾劾訴追が成立すれば、憲裁で該当件を審理した後、弾劾に対する決定を下すことになる。今、憲裁には全体裁判官9人のうち、6人だけが残っている。10月にイジョンソク所長とイヨンジン、キムギヨン裁判官が任期満了で退任し、その3人の後任を国会がまだ推薦していないためだ・・

 

・・大統領弾劾決定をするには、憲法裁判官6人以上の賛成があればよい。ただ、憲法裁判官7人以上が参加してこそ事件を審理できると憲法23条1項に規定されている。重大な案件では、可能なら裁判官9人全員、それができなくても9人にできるだけ近い人員が決定を下さなければならないという趣旨だ。朴槿恵元大統領に対する2017年の弾劾決定は、当時裁判官8人体制だった憲法裁判所が全員一致で意見で下した。

これまで与・野党は現在空席である憲法裁判官3人の推薦のための議論をしてきた。憲法裁判官は全部で9人だが、このうち3人は国会が選出して大統領が任命することになっている。政治権関係者は「憲法規定を形式的に解釈するなら、国会が3人を選出しても、大統領が任命しなければ憲法裁判官3人の空席がこれからも続く可能性もある」と話した(朝鮮BIZ)・・>>

 

 

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