(※追記・・韓国大統領弾劾案、可決)韓国国会、今日『も』尹錫悦大統領弾劾案の表決・・一部メディアは「可決数を超えている」と報道

(※弾劾案可決の知らせは、下の方の「追記」を御覧ください)前週に続き、今日の午後4次頃から、韓国国会で尹錫悦(ユンソンニョル)大統領弾劾訴追案の表決が行われます。可決できるかどうかより、こういうのが毎週行われること自体が問題ではないだろうか、そんな気もします。前週は午後のエントリーでお伝えしましたが、思ったより遅くなる可能性があるし、もし今日ダメだったとしてもどうせ来週またやりだろうとか、さすがに毎週やる気は起きません。今日は、結果でたら本エントリーに追記する形を取りたいと思います。

今回の表決の展開が前週ともっとも異なるのは、与党「国民の力」が表決に参加することです。そこで、果たして何人の離脱票(造反)があるのか、ですが・・SBSニュース(昨日の19時)は、野党側の国会議員全員が賛成するという前提のもと、与党から8人の離脱票があれば可決されるとしながら、すでに公開的に賛成すると話した与党議員が7人いる、と報じています。実際には、十数人は離脱票を出すのではないか、とも。もしこの報道が本当なら、間違いなく可決されるでしょう。ちなみに、朴槿恵大統領のときにも、与党側からかなりの離脱票が出ました。うろ覚えですが、数十人は「賛成」にまわっていたと記憶しています。

 

もし可決された場合は、憲法裁判所が判断することになります。盧武鉉大統領のときは、国会で弾劾案が通ったものの、憲法裁判所が弾劾の事由にならないと判断し、盧武鉉大統領は職務に復帰しました。ただ、総9人なのに今は6人しかいないので、KBSの報道によると、一応審理はできるけど、最終的に議決(憲法裁判所の判断として認めるかどうか)までできるかどうかはわからない、とのことです。6人以上が賛成する必要があるけど、一般的に「6人以上」というのは、参加した裁判官が7人以上いるという前提の話なので、最終判断まで出すことができるのか、というのです。ちなみに、憲法裁判所は180日以内に結論を出さなければなりません。また、もともとは憲法裁判官は国会で選出し、大統領が任命することになっていますが、弾劾案が通ると、権限代行(普通なら国務総理)が任命することもできるため、はりーあっぷ はりーあっぷと急いでやれば、180日以内に9人満たすこともできます。否決された場合、共に民主党がまた同じ案を発議する可能性もありますが・・それよりは検察捜査の方がクローズアップされる可能性もあります。以下、各メディアから<<~>>で引用してみます。あとで、結果を追記します。

 

<<・・国会の野党側国会議員192人がすべて賛成すると仮定すれば、与党から8票以上の賛成票が出ると、弾劾案が可決されます。これまで弾劾賛成意思を明らかにした与党議員は7人ですが、匿名で賛成の意を明かした議員もいます。与党では、賛成が13~14票にはなるだろうという話も出ています・・・・与党「国民の力」から8票以上の賛成票が出ると、弾劾案は国会を超えて憲法裁判所に送付されます。現在まで与党で公開的に賛成意思を明らかにした議員が7人で、あと1人だけ賛成すれば、弾劾案は可決されます。国民の力の中ではハンドンフン代表派の議員たちを中心に、賛成票が8票以上出るという観測が多くでています。

ある核心関係者はSBSに、「既存7人のほかに、匿名で弾劾に賛成する議員が1人いることが把握された」とし「少なくとも13~14人が弾劾賛成票を入れるものと見られる」と話しました。特に、党議が(※『反対する』ではなく)『自由に投票すること』に決まった場合、20人は賛成する人が出てくるだろうと見ています。事実上、「弾劾防衛ライン」がくずれたということです(SBS)・・>>

 

<<・・もし、尹大統領に対する弾劾訴追案が国会で議決されると、憲法裁判所の判断だけが残ります。問題は、もともと裁判官9人で構成されるのに、いまは6人体制で運営されており、弾劾審理に必要な定足数を満たしていない点です・・・・憲法裁判所法を見ると、事件審理には裁判官7人以上が必要とされています。しかし、10月、国会推薦枠の裁判官3人が退任し、後任が決まらず、現在6人体制で運営されています。大統領弾劾審判という重大事件を扱わなければならない可能性があるのに、審理の定足数が不足しているのです・・・・(※しかし)「裁判官定足数不足で弾劾審判が停止されるのは不当だ」として出された仮処分申請が受け入れられたため、完全に機能が止まることはなくなりました・・

・・(※憲法裁判所長権限代行の話として、『少なくとも弁論はできると思います』、『最終判断まで可能なのかは議論が必要です』など)・・審理は可能だとしても、問題は議決定足数です。弾劾が引用されるためには、議決定足数の規定により、裁判官6人以上が賛成しなければなりません。6人体制である憲法裁の現状では、たった一人だけ反対しても弾劾は棄却されます。また「大統領罷免」という結果を生む弾劾引用の重大性を勘案すれば、6人の裁判官だけでは決定が容易ではないという意見があります・・・・共に民主党は、今年中に(※空席の3人の)裁判官の任命同意案を処理する計画です・・・・大統領弾劾訴追案が国会を通過した場合、大統領権限が直ちに停止され、権限代行が任命権を持つようになります(KBS)・・>>

 

ここから「いつもの告知」までの段落が、追記部分です。尹錫悦大統領弾劾訴追案が、可決されました。賛成204票だったとのことです。表決直前に与党国民の力は「反対(否決)」を党議と決めましたが、効果がなかったようです。。今回の表決には与党・野党合わせて300人全員が参加しました。無記名投票でした(確か、前回は記名投票だった気がしますが、ちょっとうろ覚えです)すでに賛成・反対それぞれ大勢の人たちが各地に集結(ソウルだけでもなく、地方都市でも結構集まっていると聞きます)しているというニュースもあり、相応の騒ぎも懸念されます。ただ、何度もお伝えしましたが憲法裁判所の判断がまだ残っているため、これで「確定」したわけではありません(180日以内に結論を出すことになっています)。とりあえず、これより少なくとも180日間、韓国の政治はほぼ『止まった』ままになるでしょう。これからのことも、続けてお伝えしたいと思います。

 

ここからいつもの告知ですが、久しぶりに新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。新刊は「自民党と韓国」という題です。岸田政権・尹政権になってから、「関係改善」という言葉がすべての議論の前提になりました。果たして、本当にそうなのでしょうか。いや、それでいいのでしょうか。じゃ、同じ路線でないのは、たとえばこれから日本政府の路線変更があった場合は、それは「改善」ではないのでしょうか。そんな疑問に対する考えを、自分なりに、自分に率直に書いてみました。リンクなどは以下のお知らせにございます。

 

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