韓国憲法裁判所、韓悳洙首相の弾劾を棄却・・野党代表2審は水曜、尹大統領の件は金曜か

なんか随分久しぶりに聞いた名前・・な気もしますが、韓悳洙(ハンドクス)首相(国務総理)の弾劾が棄却されました。ちなみに、弾劾されて憲法裁判所の最終判断を待っている人が尹錫悦(ユンソンニョル)大統領で、韓悳洙首相はその後に大統領代行をしていた人で、韓悳洙首相も弾劾されて、いま代行の代行をしている人が経済副首相の崔相穆(チェサンモク)さんです。プレシアンなど多くのメディアが大スクープしています。もう韓悳洙総理が「大統領代行」になるので、チェサンモク副首相はもとの職位に戻ることになります。

ここまで書いた内容だけで「認容や棄却というより、もっとそれ以前の問題ではないのか」といったところですが・・とりあえず、「代行の代行」が「代行」までは戻ることになります。明後日(26日)には、李在明「共に民主党」代表の二審宣告があります。そして、尹大統領の弾劾に関する憲法裁判所の判断は、多分、金曜日になるのではないか、とも言われています。遅くても17日には出るだろうと予想されていました、理由はわかりませんが遅れています。一部からは、韓首相の結果を先に出すためのスケジュール調整があったのではないか、そんな指摘も出ています。もしそうなら、尹大統領についてはどうなるのか。認容(罷免)だから韓総理の件を先に発表したのか、それとも同じく棄却か。




もし予定通り3月26日に李代表2審が出ても、それから大統領弾劾が認容されて、春に大統領選挙が行われるなら、李代表は出馬可能だとされています。あくまで「5月に大統領選挙が行われれば」という仮定の話ですが(MBC、2月27日)。しかし、もし棄却されて、普通に職位に復帰すると、李代表としては逆転負けになります。余談ですが、私は個人的に、韓悳洙首相は違憲的なことはやってないので弾劾もなにもナンセンスで(そもそも何もやっていない)、尹大統領の場合、違憲にあたいすることはあったと思うけど、弾劾されるほどのことはしていないと思っています(任期終了後に調べることもできる)。さて、どうなるのでしょうか。以下、<<~>>で関連記事を引用してみます。

<<・・憲法裁判所が韓悳洙国務総理に対する国会の弾劾審判請求を棄却した。これである首相は国会弾劾訴追87日ぶりに大統領職務代行に復帰することになった。憲法裁判所は24日、ソウル鍾路区の憲法裁判所で韓総理に対する弾劾審判の宣告期日を開き、裁判官棄却意見5人、却下意見2人、認容違憲1人で棄却した。憲裁法に基づくと、罷免の決定には、裁判官6人以上の同意が必要である。裁判官5人は、国会側が提示した計5つの弾劾訴追事由のうち、「特別検査任命法律案拒否権行使」、「非常戒厳宣布及び内乱行為関連」、「共同国政運営」、「特検候補者推薦依頼関連」など、4つの訴追事由について、韓総理が憲法や法律に違反したとは思えない、と判断した。




「棄却」意見5人のうち4人は、裁判官候補者の任命保留については「憲法第66条、第111条および国家公務員法第56条など違反」と判断しながらも、「任命権者である大統領を通じて間接的に付与された国民の新任をうらぎったとは断定できず、罷免にあたいする事由が存在するとは思えない」と話した。残りの1人は「任命しないという意思を明らかにしたことはない」とし、憲法裁判官の任命拒否と関連して憲法などに違反したと見はなかったと判断した。

韓悳洙総理の弾劾事由のうち、ユン大統領弾劾審判とも関連性が高く、特に関心が集中した戒厳内乱行為に関しては、韓総理が国務会議の召集に関連して積極的行為をしたことを認めるほどの証拠や客観的資料を見つけることができなかったと判断した。去年12月3日の非常戒厳宣布直前に開かれた国務会議の形式的・実体的問題については、別に判断しなかった(プレシアン)・・>>

 

<<・・(※ここから李代表の件です)公職選挙法により、選挙法違反のは1審は6ヶ月、2審と3審は以前の裁判終了後、それぞれ3ヶ月以内に終了しなければなりません。つまり、2審裁判部が3月26日宣告をすれば、3ヶ月後の6月末までは最高裁判決が出なければならないということです。もし憲法裁のユン大統領弾劾審判決定により、早期の大統領選挙が確定した場合、その選挙日は5月中旬が有力です。最高裁判所の審議スピードが、李代表の大統領選挙関連の歩みに、大きな変数になる可能性があります。1審裁判部は、懲役1年に執行猶予2年を宣告しました。

この判断がそのまま確定すると、李代表は議員職を失い、10年間、大統領選挙に出馬することもできなくなります。最高裁判所の場合、2審裁判所から訴訟記録と証拠物を引き受けるだけでも1ヶ月はかかるとされているだけに、最高裁判所の宣告は大統領選挙の後になる可能性が高いです。控訴審で当選無効が維持されても、その反対の場合であっても、李代表は最高裁判所の判断がまで出ず、審議の真っ最中のまま、(※大統領選挙のための)選挙運動をする可能性が高くなっているわけです(MBC)・・>>




 

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