昨日の午後あたりから、韓国への相互関税が25%ではなく26%だというニュースが流れました。結論からいいますと、大統領令(文書)の記載にミスがあったようで、25%で合ってます。トランプ大統領が発表の際に手に持っていたボードには25%と書いてあったけど、実際の文書には26%となっていて、朝鮮日報など一部のメディアが問い合わせたところ、米国側は「よくわかりませんけど、大統領令に書いてあるとおりにしないと」という趣旨の返事があった、とのことでこのニュースが一気に広がりました。でも、聯合ニュースなどが政府側に問い合わせたところ、「25%」だった、とのことでして。私が言うのもなんですが、記載ミスではなかったのか、と思われます。で、それはともかく・・ここから本題です。
今日の11時頃、尹錫悦(ユンソンニョル)大統領の弾劾に関する判断が宣告されます。もし弾劾を認容する判断なら罷免となり、弾劾が却下または棄却された場合は、大統領職務に復帰することになります。あとで結果を追記致します(※11時頃、結果を追記しました)。いまのところ、全般的には認容されるだろうという意見が主流ですが、中には、最初から弾劾、憲法裁判所までいく内容ではなかったという指摘もあります。JTBCの記事です。特に、あとで事由から「内乱罪」が消えたことで、それが無い状態で憲法裁判所が弾劾を審議すること自体、不思議だというのです。
もし弾劾が却下・棄却なら尹大統領は逆転、職務に復帰することになります。もし認容された場合は、次期大統領選挙が早期に行われることになります。今の情勢だと、多分、共に民主党の李在明代表がもっとも有力だと言えるでしょう。マネートゥデイ(1日)によると、次期大統領選挙は大統領の罷免から60日内に行わなければならず、6月3日の可能性がもっとも高いのではないか、という見解もあります。もちろん、5月に行われる可能性もありますが、可能性として6月3日が有力である、と。以下、両紙から<<~>>で引用して、11時を少し過ぎた頃に、結果を追記いたします。今日の更新は追記だけになりますので、ご理解ください。
<<・・(※却下を主張する憲法学者イ・ホソン教授の見解) 「今回の弾劾訴追が有効か無効かは、依然、今も進行中です。内乱罪の除外が可能かどうかについて、裁判官は『裁判部が判断する』と述べました。それで一段落したとは判断しません。もう一度、原点で検討すべき問題だと思います。そういう点で、却下を免れることができないと思います・・・・ 逆、に弾劾が引用されると、相次いだ(※野党側の)ドミノ弾劾が、免罪符を得ることになります。今後、過半数の議席を持つ政党は、常に弾劾すればいいという風潮に乗ることになるのではないでしょうか。政権を、憲法を変えずに停止させることがこれからも続くことになります。私が覚えているのは、ユン大統領に就任してわずか3ヶ月後から弾劾の話が出ました。今後、誰が大統領になっても、就任宣誓した翌日から、弾劾を言われる可能性だってあります。(※今回の却下より)こちらのほうがもっと影響が大きいと思います」・・
・・(※認容を主張する憲法裁判所元憲法研究官ノ・ヒボム弁護士)「ユン大統領弾劾訴追事由は、重大な憲法違反行為であり、これを全国民が目撃して、理解しています・・・・この事件は他の大統領弾劾とは異なり、事実関係の認定や確定や、法違反なのかどうか、そしてその重大性、罷免するかどうかに対する判断、そんなところで、多くの異見が生じないだろうか、と思います・・・・(※尹大統領側は「警告のためのものだった」としているが)非常戒厳宣布というのは、事変に準ずる国家緊急事態でなければならず、兵力を動員して軍事上の措置をする必要がなければなりません。ところが今回の非常戒厳宣布は、そのような実体的要件がまったく満たされていません。国務会の審議手続きもほとんど守らなかったことが確認がされています。警告のためのものだったなんて、ありえません(JTBC)・・>>
<<・・憲法裁判所が尹錫悦大統領に対する弾劾審判宣告日を4日に告知した中、該当弾劾審判請求が認容された場合、早期大統領選挙がいつ開かれるか関心が集まる。大統領罷免の時には、60日以内に大統領選挙をしなければならないという点などに照らしてみると、6月3日が有力だという観測が出ている。憲法裁判所は1日、記者団への告知を通じて「ユン大統領弾劾事件に対する宣告が、4日午前11時、予定されている」と明らかにした。大統領弾劾審判は憲法裁判官6人以上が賛成する場合、認容を決定される。裁判官9人が定員であるが、現在8人体制で運営中だ。現職憲法裁判官8人のうち6人以上がユン大統領に対する弾劾訴追案の認容を決定すれば、ユン大統領は直ちに罷免され、憲法によって60日以内に早期大統領選挙が行われる。
憲法第68条2項は、「大統領が・・・・その他の事由などでその資格を失ったときは、60日以内に後任者のための選挙を行う」と規定している。一方、弾劾審判請求が棄却または却下されると、尹大統領は直ちに大統領職に復帰する。憲法裁判官3人以上がユン大統領に対する弾劾審判請求を受け入れなかった場合だ。憲法裁判所が4日、尹大統領に対する弾劾審判請求を認容すれば、その60日目となる来る6月3日(火曜日)が早期大統領選挙日として予想される。各党の候補者を選ぶ党内の選挙日程などを考慮すると、選挙日はできるだけ遅くなる可能性が高いからだ(マネートゥデイ)・・>>
※追記・・憲法裁判所が尹大統領の弾劾を認容し、尹大統領は罷免されました。弾劾訴追の手続き上の問題はなく、非常戒厳宣布には手続き上の問題があり、国会の権限を物理的に制限した各種措置などが、違憲になるという判断です。国民の信任に背を向けた、とも。さて、いまのところ、政権交代は確実と見られますが。どちらの結果でも、社会、外交など多くの分野に大きな影響が予想されていた今回の件。これからどのような展開になるのか、見守りたいと思います。
ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。<THE NEW KOREA(ザ・ニューコリア)>という1926年の本で、当時の朝鮮半島の経済・社会発展を米国の行政学者が客観的に記録した本です。著者アレン・アイルランドは、国の発展を語るには「正しいかどうか」ではなく、ただ冷静に、データからアプローチすべきだと主張し、この本を残しました。どんな記録なのか、「正しい」が乱立している今を生きる私たちに、新しい示唆するものはないのか。自分なりの注釈とともに、頑張って訳しました。リンクなどは以下のお知らせにございます。
・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。