韓国尹錫悦(ユンソンニョル)大統領逮捕令状、再請求(延長)か・・警護処は「それでも国民が選んだ大統領だ」と強硬対応を予告

さて、韓国尹錫悦(ユンソンニョル)大統領の逮捕令状についてですが、今日が期限だったので、また捜査機関「公捜処(公職者捜査処)」が動くのかと思われていましたが・・どうやら今日は大きな動きは無さそうです。まだ朝10時の情報なので「今日」を語るには早すぎる気もしますが、なぜそうなったのかを簡単にまとめてみます。まず大統領警護処(日本の記事でいう『警護庁』)が、今日も強い対応を予告しました。警護処は、もし警護をやめたらそれは職務を遂行しないことになるとし、ソウル経済など一部のメディアは「これでは、事実上、今日(6日)も執行は難しいのではないか」という記事を載せていました。

そんな中、公捜処が、令状執行を「警察(詳しくは警察の『国家捜査本部』)に任せる」と公文を送ったことが明らかになりました。これはどういうことかと言いますと、いま大統領逮捕を試みているのは「共助捜査本部」で、いくつかの機関の共同組織です。そこでリーダーとして動いているのが、公捜処です。令状を裁判所に請求した主体も公捜処になっています。尹大統領側は、「公捜処には本件で捜査をする権限がない」としています。なにせ、できてからあまり経っていない機関なので、法律的にそうなのかどうかは前例がありません。いままでは中心になって活躍(?)していた公捜処ですが、今朝の聯合ニュースなどの報道によると、「これからは警察に一任する」ことにしました。令状は延長手続きに入る、とのことです。ちなみに、警察側と事前の相談もしなかった、とも。

 




 

いままでも警察は動いていましたが、あくまで指揮していたのは公捜処。なのに、(延長するとはいっても)期限の日になって「警察に任せた」というから・・警察としても、なにをどうすればいいのか分からない状態です。まず、公捜処が裁判所に請求して発付された令状なのに、警察が主体になって行っても法律的に問題がないのか、それすらもわからない、とのことでして。去年12月16日、各機関が大統領への調査を「競争的に」やっていると書いたことがあります。その競争において、なにかの名分でトップに立ったのが公捜処だったのでしょう。しかし、うまくいかないから、もう警察に任せることにした、と言っているのではないか・・そうも見えます。以下、<<~>>で引用してみます。最初の引用記事はまだ「警察に一任した」という記事が報じられる前のものです。

 

<<・・一部では内乱に対する捜査権限のない公捜処が、ちゃんと捜査権限を持っている警察と共助捜査本部という謎の組織まで作り、無理に令状を執行して、それで混乱だけを招いているという声も出ている。与党は公捜処が「越権」を直ちに中断しなければならないと声を高めた。野党は、迅速な令状執行を要求し、「そうしないなら、(※公捜処に)厳正に責任を問う」と明らかにした。2次令状執行も失敗の見通しだ。6日法曹界によると、公捜処長は5日、政府果川庁舎に出勤し、非常戒厳TFチーム長であるイデファン捜査3部部長検査などと令状執行時期と方法などを議論したと伝えられた。公捜処の関係者たちは、第二次令状執行時、前回の時のように大統領警護処が強く防御すれば、どのような措置ができるかを警察と共に検討したとも伝えられた。

大統領警護処はすでにユン大統領を守るという意思を示している。パクジョンジュン警護処長は5日、本人名義の「大統領警護処の立場文」を出して「尹大統領は弾劾訴追案が国会で可決された状態だが、それでも国民の手で選ばれた現職大統領であることが明らかであり、それに対応した警護を受けるべきである」とし「司法手続に対する違法論議がある中で進行されている令状執行に、警護処が応じないわけにはいかない。応じるなら、職務を遂行しないことになる」と明らかにした。ジョンジンソク大統領室秘書室長もこの日「警護処の第1警護対象は現在もユン大統領だ」と話して、処長を支持した(ソウル経済)・・>>

 

<<・・高位公職者捜査処(公捜処)が、尹錫悦大統領に対する令状執行関連業務を警察に一任するという公文を発送した。公捜処は6日、メディアへの公知を通じて「昨夜(5日)警察国家捜査本部に令状執行を一任する内容の公文を発送した」と明らかにした。警察関係者は通話で「公捜処が、協力要請公文を、別途の相談の手続きなしに送ってきた」とし「内部的に法律検討中」と話した。これにより、公捜処は令状有効期間満了日であるこの日、裁判所に令状再請求の形で有効期間延長を要請するものと見られる。ただ、国家捜査本部(※警察の関連部署)が今日、、二次令状執行に出る可能性もないわけではない。

先立って公捜処と警察などで構成された共助本部は3日、令状を執行した。基本的に令状を執行する主体は公捜処だが、共助捜査本部を設けて非常戒厳事態を捜査中の警察も支援に乗り出した。当時、警察では令状執行を防ぐ警護処長などを逮捕しなければならないという意見が出たが、公捜処は数的にも劣勢の状況で、衝突事態になる可能性があるなどの理由で反対したと伝えられた。警察内部では、当時令状執行に消極的だった公捜処が、今になって警察に関連業務を一方的に引き渡そうとしているという不満も出ている(聯合ニュース)・・>>

 




 

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