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去年、韓国の憲法裁判所が「慰安婦合意は条約ではない。拘束力も無い」とし、憲法訴願そのものが成立しないと判決しました。しかし、その件で、口頭で合意しても条約であると判決された、国際司法裁判所の判決事例があることが分かりました。
ソース記事の趣旨は「日本からの真の謝罪をもらうべきだ」とするものですが、それでも憲法裁判所の今回の判決は何かが違うという持論を展開しており、その過程で『慰安婦合意は条約だ』という分析が出ているわけです。
以下、「韓国経済」の記事から部分引用してみます。
<・・慰安婦合意の性格が条約ではないというのが、今回の憲裁の却下(※審議対象ではないという意味)決定の重要な要旨である。法的効力がない政治的合意に過ぎず、国民の法的地位が影響を受けないので憲法訴訟対象ではないというのだ。つまり、私たちの政府がこれに拘束される理由がないから、日本側と再び合意し、慰安婦被害者の基本権を守れという趣旨が敷かれている。
(ここから「続きを読む」の後になります)
しかし、国家間の口頭合意も、国際法的に拘束することを意図した場合は、条約である。1992年にデンマークとフィンランドの首相の間の電話通話により「国際海峡での航行の問題」を解決した合意を、条約として認めた国際司法裁判所の判例もある。重要なのは、韓日が慰安婦合意の時に、法的拘束力を持つものであると双方が合理的に理解していたかどうかだ。
韓日外交部長官(※外相)の共同記者会見形式で発表された主要な合意内容には、「日本側の謝罪と10億円の出捐」と慰安婦賠償問題の「最終かつ不可逆」な解決との相互交換関係が明示されている。1965年韓日請求権協定の核心内容(「日本側の5億ドルを提供により、両国と国民の間のすべての請求権問題が完全に最終的に解決」)と類似した構造である。
国際法的拘束力のない合意なら、その性質上、最終的にもできず、不可逆的でもない。したがって、単純な外交的合意をしながらそのような表現を使ったとの見ることは難しい・・>
https://news.v.daum.net/v/20200106001604641
記事全体の趣旨はともかく、「拘束力も無い政治合意に『最終的』や『不可逆的』などの表現を使うか」という指摘は、ごもっともです。でも、憲法裁判所が「慰安婦合意は条約でもないし拘束力も無い」と判断した以上、その決定を覆すシステムは、もう韓国には存在しません。
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