憲法裁判所「審議対象ではない」「慰安婦合意で韓国や被害者に何かの義務が生じたわけでも権利が消えたわけでもない」

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憲法裁判所が4年かけて出した結論は、「こっちに聞かないでくれ」でした。1つ前のエントリーにも少し書きましたが、「憲法裁判所が審議する対象ではない」というのです。

ただ、その内容に、無視できない内容が含まれています。「慰安婦合意によって、韓国や日本に何かの義務が出来たとも、権利が消えたとも認められない」、という内容です。

もはや、国家間合意とも認めていないようなニュアンスです。以下、ニューシースの記事から、部分引用します。

 

(ここから「続きを読む」の後になります)

<憲法裁判所が、2015年韓国と日本政府の慰安婦合意は、憲法訴願審判対象ではないと判断した。憲法裁判所は、日本軍慰安婦問題の合意を発表、違憲確認審判請求事件について27日却下決定を下した。却下とは、訴訟要件を備えなかったため、本案の判断をせず、審理を終結することをいう。

この事件の争点は、大韓民国外交部長官と日本外務大臣が、過去2015年12月28日の共同発表した日本軍慰安婦被害者問題に関する合意内容が、被害者の基本権を侵害したかどうかだ。しかし、憲法裁は韓日慰安婦合意が憲法訴願審判の対象ではないと判断した。

 

憲法裁判所は、「一般的な条約が書面の形式で締結されるのに、韓日慰安婦合意は口頭によるもの」、「韓国は記者会見、日本は記者発表という用語を使用して、一般的な条約の表題とは異なる名称を付けた」と説明した。

続いて「口頭発表の表現とホームページに上がってきた発表内容の表現さえ一致しない部分が存在した」、「閣僚会議の審議や国会の同意など、憲法上の条約締結の手続きを経ていない」と強調した。

憲法裁判所はまた、韓日慰安婦合意の内容上、両国の具体的な権利・義務が出来たかは不明であると強調した。慰安婦被害者の権利救済を目的としているかどうかが明らかでないため、法的な意味を確定することは難しく、被害回復のための法的措置に該当するとも見るのが難しいとした。

憲法裁判所は、「韓日慰安婦合意の手続きと形式においても、実質においても、具体的権利・義務の創設が認められない」とし「これにより、慰安婦被害者の権利が処分されたか、大韓民国政府の外交的保護権が消滅したと見ることができない」と説明した・・>

https://news.v.daum.net/v/20191227153913539

 

一部、「韓国が慰安婦合意の違憲判断を却下した」という、題だけを強調する記事が出回るかもしれません。

確かに「違憲だ」と言い切ったわけではありません。しかし、韓国の憲法裁判所が出した結論は、決して「合憲だ」ではありません。

慰安婦合意を両国間の合意だとする事実そのものを否定するハードな内容ばかりです。本当に注目すべきは「却下」という言葉ではありません。「法的措置ではない」「被害者の権利が消えたわけではない」「国家に何かの義務が出来たわけではない」とする、その判決の内容です。

 

 

 

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