韓国、ついに日本の主権を否定するのか・・『日本政府』を被告にした韓国慰安婦裁判、来年1月8日に1審宣告

本ブログでも2~3回取り上げた記憶がありますが、韓国では『日本政府』を被告にして、慰安婦賠償裁判が進行中です。「主権免除の原則(A国が自国の法律でB国政府を裁くことはできない)」によって日本は無視していますが、韓国では「日本に主権免除の原則は適用されない」としながら裁判を進めています。そして、本当は今日(11日)1審判決が予定されていました。ですが、どうやら「何かの理由」で、宣告期日が延期となりました。来年1月8日に行う、とのことです。

 

<<日本軍慰安婦被害たちが日本を相手に提起した損害賠償請求訴訟、裁判所の判断が来年に持ち越された。11日、裁判所によると、ソウル中央地裁は、来る1月8日午前9時55分、故ベチュンフイなど12人が日本政府を相手に「1億ウォンずつ支給せよ」と出した損害賠償請求訴訟1審の判決宣告期日を進行する。

当初この宣告期日は今日の午前9時55分に予定されていた。裁判所の関係者は、「裁判所内でさらに議論と検討が必要(休廷期間などを勘案して)宣告期日を新たに指定した」とし「新型コロナウイルス感染症(コロナ19)などの理由ではない」と述べた・・

 

・・日本政府側はまだ訴訟に対応していない。国は他の国の裁判権に基づいて法的責任が強制されることがない「主権免除」を理由に、裁判に応じなかった。一方、原告側は主権免除は今回の事件に適用してはならないと主張している。日本政府を相手にした慰安婦被害者の損害賠償訴訟について、私たちの裁判所の判断が出てくるのは今回が初めてだ・・(ニュース1の記事より>>

 

もうすぐ年末なのに、1月8日に延期する理由があるのでしょうか。政府から「指示」でも待っているのでは。とにかく、来年8日、日本政府そのものを犯罪者とする判決が出されるかもしれません。また一つ、特大級の問題が発生するわけです。

 

 

しかし、韓国は『韓国の主権が日本には届かない』という現実を理解できていないようです。今回の件もそうですが、いつも言っている三権分立(元徴用工問題の、韓国の言い訳)がどうとかの話も、根は同じです。以下、別の案件になりますが、私見を綴ってみます。

自由民主主義国家での三権分立とは、『国民の主権』以上の権限があってはならない(牽制し合う)という趣旨で存在するものです。よって、自国の主権が届かない他国との外交においては、『司法の判断だから政府は知らない』という話が成立しません。オックスフォード大学出版局 の「Foreign Affairs in English Courts(イギリス法定での外交)」という本を読んでみると、「in matters relating to foreign affairs the judiciary and the Executive should speak with one voice(外交においては、政府と司法は同じ意見を出さないといけません)」となっていますが、これも結局は『国家』が『主権』の一つの単位になっているから、国の内部問題である三権分立を、他国にぶつけてはならないからです。

 

1965年の時点で韓国の政府、国会、裁判所のどれかが問題を提起して、韓国の3権の『一つの声』が出来ていなかったなら、まだ分かります(今に比べると)。でも、1965年からずっと、韓国政府は政府が補償していたし、立法はちゃんと批准して関連した国内法まで作りました。司法も2009年までは『元徴用工問題においての日本の司法判断を韓国にそのまま適用するのに問題はない(韓国より日本で先に裁判がありました)』という判断を出していました。よって、2018年に発生した『主権と主権の関係(外交)』問題となっているこの問題を是正する責任は、韓国にあります。

東亜日報が選んだ別の事例を見ますと、アメリカでも2001年、米国カリフォルニア州で「正当な補償が受けられなかった場合、強制労働の損害賠償を提起出来る」という法律が出来ました。当時、中国人、韓国人が日本相手に大勢の訴訟を起こしたと言われています。ですが、米国務省が「大統領が表明した国家全体の外交政策が制約されてしまう」と意見を出し、最終的にこの法律は違憲となりました。法律およびその判断が、それより前に出た政府の外交を制限してしまうのは違憲だという意味になります。外交とは、そういうものであり、主権とは、またそういうものであります。

 

 

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