西村経産相の「『運用の見直し』を行っただけです」発言について、韓国の国際通商専門家の見解

17日のエントリーに追記した内容ですが、輸出関連措置について尹大統領(及び多くのメディア)が「解除」としていることで、西村経産相が、「解除という言葉を使ったことはありません」と主張しました。「解除という表現がどういう意味が定かではないが、『3品目についての運用見直し』を行っただけです」とも。どこがどう異なるのか、もう少し詳しい説明が欲しかったところですが、この発言について、ソース記事プレシアン曰く「国際通商専門家」のソンギホ弁護士が、「現状は確かにそのとおり」と、運用見直しの概念について見解を述べました。

この見解を述べたソン弁護士は、一応、いまも政府機関である中小ベンチャー企業部(旧・中小企業庁)政策諮問委員ではあります。しかし、明らかに左側の人で、数々の日本関連事案で、左側の団体の法律顧問でした。この点、念頭に置く必要があるでしょう。しかし、この経産相の発言を紹介するメディアは他にもありますが、『運用見直しというのがどういう意味なのか』について説明する記事が、他には見当たりません。これからいろいろと見解が出てくるかもしれませんが、今の時点でこの部分にふれる記事が珍しいので、(ちょっと悩みましたが)紹介します。以下、<<~>>が引用部分となります。

 

<<・・17日、国際通商専門家ソンギホ弁護士は記者たちに送ったメッセージを通じて、「昨日の措置は、フッ化水素などを2019年より前の一般包括許可(一度許可を受けると、以後追加的な個別審査が必要ない)状態に回復するものではない」とし、「日本の輸出・貿易上、依然としてグループB、すなわち『り』地域であり、まだ個別許可が原則である」と指摘した・・日本から『り』地域に輸出される品目は、原則として、個別許可対象である・・

・・ソン弁護士はこれと関連して、日本側が今回取った措置は、「例外的に、輸出自律管理認証である『輸出許可内部規定(ICP, Internal Compliance Program)』企業指定を受けた日本の輸出業者に限り、非敏感品目包括許可(特別一般包括)と使用者包括許可(特定包括許可)を許可したものであり、この例外的包括許可対象に、フッ化水素を入れただけだ」と説明した・・

 

・・2019年まで、グループAだった頃は、フッ化水素などの個別許可は必要なかった。しかし、今回の首脳会談以降も、日本の製造業者が韓国にこの3品目を輸出するには、原則的に個別許可を受けなければならない。ただし、日本 政府はICP 企業に限って、非敏感製品に限って包括許可を例外的に許可しただけだ・・・・このような説明は、日本側の主張とも一致する。西村康稔日本経済産業相はこの日、現地メディアと記者会見で、グループA復帰は「今後(韓国の)姿勢を慎重に見守る」と話した。

西村経済産業賞は「韓国が世界貿易機関(WTO)提訴の取下げを示して、3品目の運用を見直す」というのが日本の立場であり、包括許可対象に復元するということではないとも説明した。特に、西村経産相は、「解除と言えば、これまで維持した枠組みが変わるということだが、そうではない」とわざわざ強調した。西村経産相は前日の記者会見でも、「見直しただけ」と強調した。これを考えれば、ユン大統領の 発言は、事実の一部のみを伝達したのではないかと思われる(プレシアン)・・>>

 

私の見識不足で、この説明で合っているのかどうかまでは判断できません。ただ、この説明だと、『部分解除』という言葉でいいんじゃないのか・・そんな気もします。『全』解除ではない、ということは明らかなので。とにかく、これからまたいろいろ展開があるだろうし、どういう基準で今回の『運用見直し』をしたのか、これからどういう基準で全解除まで行くのか(それとも行かないのか)。そういう部分に関して、あまりにも説明が足りません。なんか、例の品目の管理状況について、両国の間で、「最近、9回の会議が開かれた」・・という話も聞きますが(未確認です)。そこで何かの改善点が認められたのでしょうか。

明日19日(日曜)は、1日休みます。申し訳ございませんが、次の更新は20日(月曜)の11時頃になります。あと、こちらはいつもの告知ですが、最近、おかげさまで各メディアに拙著の掲載が続いています。3月16日には、文春オンライン(その1その2)に掲載されました。ありがとうございます。

 

 

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