ユン政権が提案したいわゆる現金化問題の解法、第三者による弁済(代位弁済)が始まりました。原告15人のうち、10人がすでにこの案を受け入れ(受領する意志を示し)、手続きに入っていて、すでに2人には7日に支給済み、残りの8人には今日(14日)支給手続きに入る、とのことです。受領を望まないという意見を出した5人については、ソース記事であるソウル新聞には書かれていませんが、すでに先月に政府側が対策を話しました。受領しなくても、供託する形にすれば、弁済は終了する、と。以下、ソウル新聞から<<~>>で引用してみます。
<<・・2018年最高裁判所で勝訴を確定した15人のうち10人の遺族が政府の「第三者弁済」解決を受け入れ、賠償金を受け取ることにした。ソミンジョン外交部(外務省)アジア太平洋局長は13日、記者たちと会い、14日基準で政府の解法について受容意思を明らかにした10人の遺族たちに判決金と遅延利息を 支払う予定だ」と明らかにした。ソ局長は「彼らはこの問題が早急に解決されることを望むという意見を表明し、政府の解法による支給を受け入れた」と述べた・・
・・外交部は・・・・第3者弁済案を先月6日公式発表した 。その後、政府と財団は原告側と個別に会い、解法を説明し理解を求める手続きを進めてきた。確定判決は3件、15人だ・・・・財団は、2人の遺族から受領申請書を受け、去る7日初めて支給した。続いて理事会を開いて、残り8人に対する支給を承認され、支給手続きは14日に行われる予定だ・・・・1人8000万ウォン~1億ウォン程度だったが、遅延利子がついて、金額は2億ウォン~2億9000万ウォンほどになると伝えられた。ただし、1人当たり数人の遺族に分けられる場合もある(ソウル新聞)・・>>
で、ここからは公式発表内容ではありませんが、まず「受領しないと言った人たちの分はどうなるのか」。3月6日のMBNなどの報道によると、外交部は「もし財団からの金を受け取らない人たちがいても、その分の金を『供託』しておけば、それで手続きは完了する」としています。 <<・・<政府が出した、第三者が弁済する案は、法的には可能です。ただし、当事者が受け入れないとするなら、問題となります・・・・これに対し外交部のハイレベル関係者は、「最後まで受け取らないなら、供託が法理的に可能だ」と主張しました。財団が支給金を預けておけば、それで責任が完了するというのです。法曹界の一部では、これは可能だという主張が出ています。【チェウギュン弁護士「債権者が収益の意思表示をしないとしても、供託を通じて弁済することは可能です」(MBN、3月6日)・・>>
次に、本ブログでも2021年8月~9月に2回か3回取り上げたことがありますが、時効の話が出ています。この件は、『財団の資金で、これからも代位弁済し続けることが可能なのか』と繋がります。聯合ニュースが久しぶりにこの件を記事にしています。民法的にバ◯ショウ関連の請求は、「問題が起きた日から10年以内」または「相応のヒガ◯と、そのカガ◯シャについて分かった日(本件の場合、裁判が確定した日)から3年以内」となっています。2021年8月~9月、文大統領が急に菅総理にラブコールをするようになった頃、裁判所側がこの見解を出すようになりました。裁判が確定したのが2018年10月、その裁判が始まったのが2012年5月なので、すでに期限が過ぎた、というのです。2018年10月から3年数えても、2021年10月で期限切れです。
次に、またまた時効の話も出ています。民法的、裁判が確定した日などを基準にして3年以内でないと裁判が成立しなくなっています。裁判が確定したのが2018年10月、その裁判が始まったのが2012年5月なので、すでに期限が過ぎた、というのです。2018年10月から3年数えても、2021年10月で期限切れです。繰り返しになりますが、これはまだ公式発表ではないものの、聯合ニュース(3月6日)は「時効があるので、これから新しい裁判は難しいだろう」としながら、(支給金を出す役割の)財団の関係者の話を紹介しています。「今日(※3月6日)の発表を見て、多くの問い合わせを受けたが、新しい訴を起こすのは難しいだろう。数は正確に把握されていないが、多くはないと見ている。2021年10月以前に始まって裁判所に係留中なのは60件だが、財団の今の状態でも負担できる金額だ」、と。
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