尹錫悦政権の「財団による代位弁済」、一部の原告に受け取ってもらえず「供託」へ・・分かれる法律専門家の意見

尹政権の解法、すなわち財団を通じての第三者代位弁済の一部が、結局は供託の形になりました。尹政権からも、昨日(3日)、公式発表がありました。言い換えれば、一部の原告などから受け取ってもらえなかったということです。最初から尹政権は「供託すればいい」というスタンスでした。しかし、いざ本当に供託になると、法律専門家たちの意見は分かれています。できるとも、できないとも。でも、これ、できるかどうかの問題ではありません。ただでさえ政権交代になればひっくり返される可能性が高いのに、しかも法的基盤がこんなにも「もろい」のでは、果たして何年持つのか。これが最大の問題です。

最近のキュン(岸田・尹)ラブ路線のスタートは、尹政権があの解法を発表してからではないでしょうか。しかし、その実態はここまでもろいものである、と。以下、聯合ニュースから、「できる」「できない」それぞれの専門家の意見を<<~>>で引用してみます。ただ、こんなカオスな中でも、一つ評価できる内容もあるにはありました。それは、法曹界も、「該当日本企業が財団に債務を譲渡する形を取れば供託が確実に可能だけど、この場合、日本企業が弁済責任自体を認める形になるので、こんな形になる可能性は大きくない」と見ている、という部分です。各企業が「案件そのものを認めていない」と、法曹界も認識しているという意味です。企業側としても、せめてこの路線(関わらない)だけは貫いてほしいところです。

 

<<・・政府が第三者弁済方式で支給する判決金を裁判所に供託すると3日明らかにし、法的効力と現在進行中の裁判に対する影響に関心が集まっている。政府がこの日明らかにした方式と関連して、法曹界の解釈を総合すれば、行政安全部傘下の財団が裁判所に判決金を供託しても、その有効性が認められるかどうかは議論になっていくと思われる。前例がなく、有力な学説や確立された類似判例も事実上見つけることができないので、解釈がバラバラだ・・・・原告の一部は企業が直接支払うべきだとし、第三者弁済を受け入れないという意思を示した。このような当事者の意思表示があったので、財団を弁済者として見ることができないという主張だ。

 

しかし、債務者と合意のない債権者の一方的な反対を「当事者の意思表示」と認めることはできないという主張もある。匿名を要求した法学専門大学院教授は、「債権の性格をどう見るかによって判断が変わる可能性もある」と説明した・・・・最高裁が認めたのは慰謝料だが、この判決金を原告の意思にかかわらず、第三者が支給すれば、最高裁の判断の意味からして、それは認められないだろうとの反論も出ている・・・・財団が日本企業と「法律上の利害関係」があると見ることができるのかも問題だ。

判例によって、第三者が「債務者のために自分まで法的問題に巻き込まれる可能性がある場合、代わりに返済する」ことができる。チェ・ボンテ弁護士は、「現在の財団は、巻き込まれる可能性のある第三者ではないだけに、供託する資格がないと思う」と話した。財団が企業の債務を譲渡してもらう方法もあるが、この場合、企業が弁済責任自体を認める形になるため、可能性は大きくないというのが法曹界の全般的な観測だ。

 

反面、イ・ジンギ成均館大学法学専門大学院教授は「債務者(※企業)が反対しないなら、第三者は利害関係がなくてもいくらでも弁済することができる」とし、「反対する意思は最高裁判所の判例により客観的な諸般事情に照らして明確に認識することができるものであってはならない。各企業は、そこまで明確に認識できる(※財団の弁済に)反対意思を示していない」と述べた。供託が有効だという趣旨だ(聯合ニュース)・・>>

結論を先に書いてしまいましたが、供託できるか、できないかの問題ではありません。政権交代が「王朝交代」のように機能するのは、もう周知の事実。しかも法律的基盤がここまで揺れているようでは、本当に何年持つのでしょうか、これ。もし今回与党側が勝ったとしても、その次はまたどうなるのか・・

 

 

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