韓国、日本企業資産の現金化は『12月9日』から可能

韓国側が差し押さえている日本企業の資産の売却、「現金化」命令が、12月9日から可能である事が分かりました。

まだその日に現金化すると決まったわけではないし、引用部分にもありますが、実際の現金化はこれからまた時間がかかるという分析もあります。しかし、実際の現金化にさらに時間がかかるとしても、それは『現金化するという内容(売却命令)』が出てから、公示送達などにかかる期間のことです。

日本政府内は、いままでは、韓国側が現金化を「しない」結果を求めていたかもしれません。しかし、12月9日以降に現金化の命令が出されるなら、例えそれから実際の売却まで時間がかかるとしても、命令が出た時点から韓国側の現金化は既成事実となります。同じく「時間がかかる」でも、売却命令の前と後とでは、その意味がぜんぜん違うわけです。その売却(現金化)命令が、12月9日から出せるようになったのです。以下、東亜日報の記事から部分引用します。

 

 

<日帝強占期の強制徴用被告である日本製鉄の韓国合弁法人「PNR」の株式について、裁判所が今年12月9日から売却命令を下すことができるようになる。 2018年10月、最高裁が「日本製鉄は強制徴用被害者に各1億ウォンの賠償金を支給せよ」と確定判決してから、約2年ぶりだ。9日、東亜日報が入手した裁判所の公示送達文5件によると、大邱地裁浦項サポートは8日・・

 

(※原告人の名前など省略)・・が申請した日本製鉄の韓国資産の売却命令3件の審問書送達手続きを、それぞれ公示送達として処理した。また、浦項地方裁判所はこの日、原告のチョン氏など3人、チュ氏ら8人が申請した差し押さえ命令文2件についても、追加で公示送達の決定をした。株式の売却は、裁判所の差押命令と売却命令を経て執行される。裁判所が売却命令と関連した手続きに突入したのは、今回が初めてだ・・

 

・・株式の売却命令をするには、日本製鉄尋問手続きを踏まなければならない。債務者審問は、売却手続きに意見があれば教えてほしいという手順だ。これまで審問書を送達してきたが、日本製鉄は受けとらなかった。しかし、裁判所は、審問書が送達されたものとみなす公示送達決定を下し、事実上の審問手続きを省略した。これにより、公示送達の効力が発生、今年12月9日0時になると、株式の売却命令が可能である

 

裁判所の売却命令が出てからも、命令文を送達する問題が残る。差し押さえ命令文の送達の時のように、日本外務省が途中で文書を握ったまま、日本製鉄に伝達せず、時間をかける可能性もある。この場合、裁判所はまた、公示送達を決定することができる。売却命令文の公示送達で終わりではない。日本製鉄は売却命令文を受けた後も、即時抗告、再抗告などの手続きを踏んで再び時間を伸ばすことができる。法曹界では「大きな山を一つ越えたが、今後2、3年かかることもある」との見通しが出ている。今後、韓日関係によって、その時期が早くなることもあるという分析もある>

 

韓国側は、GSOMIAのときと同じく、『~だけはやめろ』と言われているからこそ、『~をやれば勝てる』と思っているのでしょう。日本政府としても、決断の時が近づいてきています。

 

 

 

※産経ニュースで紹介されました!(・∀・)ノ※

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