一気に行きます。今日の最後の更新です。先のイ・ウヨン氏の寄稿文とぜひセットでお読みください。オリジナルではないものの、慰安婦契約書がどんなものだったのか、その内容が確認されました。『契約書なんか一枚も残っていない』と主張している、保坂祐二氏の著書からです。なんという皮肉でしょう。以下、メディアウォッチの記事から引用してみます。
<<反日左派勢力は、これまで「日本軍慰安婦」だった女性が性奴隷であり、これといった契約もなく、搾取されていたという主張を継続的にしてきた。しかし、最近、他でもないその反日左派勢力の人の著書から、慰安婦女性たちの契約を証明する契約書様式が発見され、波紋が予想される。
過去1日、保坂祐二・前世宗大学教授など36人の反日人士は、米国ハーバード大学ロースクールジョン マーク ラムザイヤー教授の論文を糾弾する声明を発表した。声明で彼らは「日本軍慰安婦問題に性契約自体が存在せず、すべての女性が連れて行かれたり、他の名目でだまされ連行され、逃げられない環境で性奴隷になるしかなかったのが歴史的真実だ」と主張した。
声明を発表した人物の1人、保坂 前教授は、同日「ニュースツリーKOREA」に上がってきた「ラムザイヤーと新・親日派のデタラメ主張を狙撃、慰安婦強制動員の証拠」というタイトルの映像で、電話インタビューで次ののように主張した。「その時、文章を読むことができない方がほとんどだったんです。そのような人々がどのように契約を主導的に読み、理解し、署名することができますか?韓国女性の契約書自体は一つも残っていません」。
しかし、キム・ビョンホン国史教科書研究所所長は、保坂前教授のこのような主張は、でたらめだと指摘した。あいにく、保坂前教授が構成した本「日本の慰安婦問題の証拠資料集1」(黄金の卵 出版社)で、慰安婦募集業者が作成した契約書の内容が明確に確認されたというのだ。
実際、その本に載っている「契約証(契約證)」というタイトルの記事では、稼業年限(契約期間)と契約金、労働場所、違約時の履行事項などの内容が具体的に書かれており、一緒に収録された「承諾書」には、契約書で言及した「酌婦」が「娼妓」と同じものであると明記してあることも確認される。
これらの内容は、これまで保坂前教授側が「日本国内で慰安所に連れて行った女性は娼妓ではなく酌婦として酌婦契約を結んだが、酌婦は売春婦とは違う」と主張してきた内容とも、相反するものだ。
「娼妓」とは「売春婦」を意味する用語として、契約でも「酌婦」を「娼妓」と同じ用語として定義したことを見ると、当時は娼妓と酌婦の両方が売春婦(慰安婦)として認識されていたことを知ることができる。
この契約書を紹介した保坂前教授が書いた解説によると、1938年1月19日、日本群馬県で、中国の上海の現地日本軍特務機関の依頼を受けた慰安婦募集業者である大内藤七という人が、群馬県警察に逮捕された。大内を逮捕した警察は、当時、日本軍が慰安婦の募集を業者に依頼した事実を知らずにいた。日本の神戸県で遊廓を運営していた大内は、警察の調査の過程で、以下のように明らかにし、日本軍が自分に慰安婦の募集を依頼したことを明らかにした。
「日支事変(日中戦争)による出征将兵もすでに支那(中国)在留期間が数ヶ月になって、戦争も峠を超え、『一時駐留態勢』となり、将校が支那現地の醜業婦(売春婦)と遊んで病気にかかった人がかなり多く、軍の医務局は、戦争よりもむしろ花柳病(性病)が怖いと言ってる状況である」。
大内は「営業は、私たち業者が出張に行って行うもので、軍が直接経営しているわけではない」としつつ、「慰安所を使用した各将兵が、(軍が発行した)クーポンを提出すると、業者はクーポンを集め、これを軍に再び提出して經理から、その使用代金を受ける構造になっている」と警察に説明した。
保坂の著書から資料を発掘したキム・ビョンホン所長は、「大内藤七の証言を検討してみても、慰安婦の募集と慰安所の経営は民間人が担当しており、軍はこれを管理・監督したことを知ることができる」と説明した。
キム所長は「日本軍が慰安婦女性たちを強制的に動員したということは、歴史的事実ではなく、もし強制的に動員したのが事実であれば、日本軍慰安婦の中で最も大きな割合を占める日本人女性もやはり強制的に動員されたという論理になる」とし「それでは、なぜ日本人女性だけじっとしていたというのか」と反問した。
引き続きキム所長は「当時の資料を見ると、日本軍の管理と監督を受け慰安所で働いていた慰安婦は、慰安所規定により適切に保護されていたことが分かる」とし「むしろ管理の死角地帯にあった民間人対象の一般の売春婦たちこそ、人権侵害に無防備にさらされていた」と強調した。
今回発掘された契約書に関連しても、契約当事者のハンコが押された実物ではないという理由で、その契約様式が持つ史料的価値を格下げしようとする意見もある。しかし、キム・ビョンホン所長はこれを一蹴した。キム所長は、「現在、保坂前教授の本の契約と同じ形式の契約書に、具体的な契約内容と当事者の名前、そして連帯保証人が明記された稼業契約書」が訴訟の過程で、実際の証拠として提出された事実を確認した」とし「近いうちに、これをまとめて発表する計画だ」と本紙に教えてきた>>
本ブログ、古い記事を紹介しながら、「売春婦というキーワードではあまりヒットせず、『芸妓娼妓』や『娼妓酌婦』のように一括にするキーワードがヒットしやすい」と書いたことがあります。そして、一つ前のエントリーの内容も含めて考えると、全てが『同じ社会像を現している』ことが、分かります。
あと、画像(メディアウォッチからのキャプチャー画像)ですが、よく見えない部分もあるけど、一応、訳してみました。これを載せて終わりにします。
・・本件は去年(1937年)12月中旬から実行に移し、現在2~300人が現地で働いている。兵庫県や関西地方方面では、県当局も了解して応援してくれている。
営業は私たち業者が行って営業するものだから、軍が直接経営するわけではないが、最初の別紙のように、クーポン(花券)、兵士用3円、将校用5円を営業者側から軍に納付し、これを各兵士に配る。慰安所を使用した場合、各将兵が私たち業者にクーポンをくれることとなっており、業者はクーポンを集めて提出し、軍の経理部から使用代金を受け取る仕組みになっている。直接将兵から現金をもらったりはしない。軍は軍として慰安費のような・・(※よく見えません)・・に費用を支出することにしたと聞いている。・・(※よく見えません)神戸港から二つ目の酌婦たちを軍用船で送ると考えており、現在募集しているのだ、云々。
<契約証>
・稼業年限
・契約金
・上海・・(※よく見えません)・・陸軍慰安所で酌婦稼業を行うこと
・賞与金は・・・とするけど、その半分は貯金すること
・食費、服、及び小・・・は店主の負担とする
・年限の途中に解約する場合、元金の残額、違約金及び稼業開始当時の様々な費用を全て即時支払い返すこと
・上の契約事項を遵守・移行することとし、この契約証をもって間違いなく約束するところである
昭和 年 月 日 / 本籍地 / 現住所
・稼業人 / 現住所
・連帯人 / 貴下(※手紙などで『~様へ』という意味)
・(2号)承諾書 / 本籍 / 住所 / 稼業人 / 年 月 日生
・上記人は戦線での貴下が指定する陸軍慰安所で酌婦稼業(娼妓と同一)を行うことを承諾する
・昭和 年 月 日
・上の戸主または親権者
・稼業人
ありがとうございます。ついに発売です!(地域によって少し差があります)
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