韓国裁判所、「韓国は国際法上、日韓請求権協定に拘束されている」「原告が勝った場合の強制執行(現金化など)は、権力乱用」

一つ前のエントリーの補助として、もう少し詳しく書いてある記事を紹介します。韓国ではケーブルテレビで有名な「ニュース・トマト」の記事です。「韓国の判決は、いつでもひっくり返る」など、書きたいことは一つ前のエントリーと、慰安婦賠償判決のときのエントリー(4月21日のもの)で書いたので、記事の引用だけにします。特に引用部分の最後で裁判所は宣告期日を早めたことについて、「法定の平穏と安定のためだ」と、すごく現実的な理由を述べています。

 

<<・・「(見出し)韓日請求権訴訟行使の制限」:裁判所は却下事由として、1965年韓日請求権協定とウィーン条約を挙げた。裁判所は「請求権協定2条は、大韓民国の国民と日本国民の、相手側の国とその国民の請求権まで対象としていることが明らかである」とし「請求権協定を、国民個人の請求権とは関係なく、両締約国がお互いのために外交的保護権だけを放棄するものだと解釈するのは難しい」と前提した。

続いて、「この条項で規定されている『完全かつ最終的な解決』や『どんな主張もできないものとする』の文言の意味は、個人請求権の完全な消滅までではないにせよ、『大韓民国国民が日本や日本国民を相手に訴訟として権利を行使することは制限される』という意味として解釈するのが妥当である」と述べた。

韓日請求権協定2条は「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益と両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサンフランシスコで署名された日本国との平和条約4条に規定されたことを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」となっている。

 

「(見出し)国内法的事情で、強制執行はできない」:韓国が国際法に違反する可能性も却下の根拠であった。裁判所は、ウィーン条約27条にした。この条項は、「どの国も、条約の不履行に対する正当化の方法として、国内法の規定を援用してはならない」としている。裁判所は「植民地支配の不法性を認める国内法的事情だけで、植民地支配が適法か違法に関して合意に至らないまま一括して本件の被害者の請求権などについて補償または賠償すると合意に至った『条約』に該当する請求権協定を、「不履行」することが正当化できるものではない(※)」とし「大韓民国はまだ国際法的に請求権協定に拘束される」と説明した。

※少し読みづらい文章なので、書き直してみました。「併合が適法か違法かについては日韓両国が意見の一致をみることはできなかったが、日韓両国は、基本条約(請求権協定)にて、本件の被害者の請求権などについての補償または賠償を一括処理すると合意している。にもかかわらず、併合を違法だとする国内法的な事情だけで、この条約を不履行することは正当化できない」※

続いて、「大韓民国と日本国との間に、これまで締結された請求権協定など各種条約と合意、請求権協定の一括処理協定としての性格、各国当局のこの件と関連した言動などは、少なくとも国際法上の「黙認」に該当し、それに相反する発言や行為は、国際法上の『禁反言の原則』に違反する可能性が高い」と判断した。

このため、裁判所は、裁判所の請求人と強制執行が権利濫用に該当すると判断した。裁判所は、「禁反言の原則など、『信義則』に違反することにより、判決の執行自体が権利濫用に該当され、請求異議の訴えとその暫定処分の対象になる可能性を排除できない」とし「本案の判決が原告らの請求を認容して宣告され、確定され、強制執行までした場合に、国際的にもたらすことができる悪影響などまで考慮すると、強制執行は、国家の安全保障と秩序の維持という憲法上の大原則を侵害する権利濫用に該当し、許可するわけにはいかない」とした。

裁判所は「憲法機関として、憲法と国家と主権者である国民を守るために、このように判決するしかなかった」とし、当初10日に予定された宣告期日を同日(※7日)に突然変えたのも、「法定の平穏と安定など、諸般の事情を考慮したからだ」と説明した・・>>

 

 

読んで見れば、個人賠償を認めた最高裁判決を『執行まですると権利濫用になるぞ』と強く牽制していることが分かります。さて、この基調が続くといいですが、いつまた覆されるのか・・

とはいえ、まだまだ「全然終わってない」とはいえ・・『韓国のスタンスは間違っている』と主張し続けた皆さんの勝利の瞬間なのは事実です。他でもない『三権分立(笑)』の韓国自ら『いままで間違ってました』と自白したわけですから。どんな理由があろうと勇気ある判決を出した裁判所のこともあるし、今夜だけでもほんの少しの平穏と安定を感じ取ろうではありませんか。毎日曇ったこと書いている私が言うのもなんですが。

 

 

 

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